申請書ダウンロード
更新日:2024年03月13日
セーフティネット保証認定
申請について
申請について
下記(様式第1号~第8号)から認定申請書をダウンロードして、必要事項記入・必要書類添付の上、白浜町観光課までご提出ください。
第1号(連鎖倒産防止)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_1gou.htm
第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_2gou.htm
第3号(突発的災害【事故等】)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_3gou.htm
第4号(突発的災害【自然災害等】)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
セーフティネット保証4号の認定申請について (WORD:14.6KB)
認定申請書(第4号-2)創業者等運用緩和様式 (WORD:15.2KB)
認定申請書(第4号-3)創業者等運用緩和様式 (WORD:15.2KB)
認定申請書(第4号-4)創業者等運用緩和様式 (WORD:15.5KB)
第5号(全国的に業況の悪化している業種)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
セーフティネット保証5号の認定申請について (WORD:15.2KB)
認定申請書(第5号)イ-7創業者等認定緩和様式 (WORD:16KB)
認定申請書(第5号)イ-8創業者等運用緩和様式 (WORD:16KB)
認定申請書(第5号)イ-9創業者等運用緩和様式 (WORD:16.2KB)
認定申請書(第5号)イ-10創業者等運用緩和様式 (WORD:15.9KB)
認定申請書(第5号)イ-11創業者等運用緩和様式 (WORD:15.9KB)
認定申請書(第5号)イ-12創業者等運用緩和様式 (WORD:16.1KB)
認定申請書(第5号)イ-13創業者等運用緩和様式 (WORD:16.3KB)
認定申請書(第5号)イ-14創業者等運用緩和様式 (WORD:16.5KB)
認定申請書(第5号)イ-15創業者等認定緩和様式 (WORD:16.5KB)
※令和2年1月1日から令和2年3月31日までの指定業種が公表されました。
詳しくは下記をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
第6号(取引金融機関の破綻)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_6gou.htm
第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融機関の調整)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_7gou.htm
※経済産業大臣が指定した金融機関については、中小企業庁のホームページにてご確認ください。
第8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_8gou.htm
危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm
危機関連保証認定申請書(2)創業者等運用緩和様式 (WORD:15.3KB)
危機関連保証認定申請書(3)創業者等運用緩和様式 (WORD:15.3KB)
危機関連保証認定申請書(4)創業者等運用緩和様式 (WORD:18.3KB)
その他、認定に該当する要件等につきましては、中小企業庁のホームページをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/
対象となる中小企業者の要件
1号:大型倒産発生により影響を受ける中小企業者
2号:取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
3号:突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
4号:突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
5号:全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者
6号:金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号:金融機関の合理化(支店の削減等)により借入れが減少している中小企業者
8号:整理回収機構に貸付債権が譲渡され再生可能な中小企業者
危機関連保証:大規模な経済危機等により経営の安定に支障を生じている中小企業者
【注意】
認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではございません。
融資については金融機関が、また保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定いたします。ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
注意
1.兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
2.主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。