法定外公共物使用許可申請等について

更新日:2024年03月14日

法定外公共物使用許可申請について

法定外公共物とは、道路法、河川法等の法令の適用または準用がないもので、里道、水路等が該当します。工作物や施設(排水管等)を設置及び使用する場合は管理者の許可を受けてください。

・法定外公共物使用許可申請書

・損害賠償責任負担請書

・添付図面(位置図、平面図、横断図)

・公図の写し

・現場写真(使用部分を朱書で示して下さい。)

各1部をセットし、2通の申請書を建設課へ提出して下さい。

法定外公共物工事施工許可申請について

法定外公共物(里道、水路等)を一時的に使用する場合は、この様式で申請して下さい。

・法定外公共物工事施工許可申請書

・損害賠償責任負担請書

・添付図面(位置図、平面図、横断図)

・公図の写し

・現場写真(使用部分を朱書で示して下さい。)

各1部をセットし、2通の申請書を建設課へ提出して下さい。

注意事項

1.申請内容によっては上記の書類の他、周辺関係者(町内会、区、水利組合等)の同意書等の書類の追加を求めることがありますのでご了承下さい。

2.申請に当たっては、事前協議をお願いします。申請を行う前に、あらかじめご相談下さい。

3.工事は、許可書を受け取ってから着工して下さい。

4.工事完了後は、工事施工の過程がよくわかる写真を添付して完了届書を提出して下さい。場合によっては、手直しをお願いすることもあります。

・工事完了届書

その他申請内容

・法定外公共物使用料金免除申請書

使用目的が公共性のあるものの場合は、使用料金を免除しています。法定外公共物使用許可申請に添付して下さい。

免除理由を詳細に明記して下さい。

・法定外公共物使用終了届

使用許可を受けている方が、使用を取り止める場合に提出して下さい。

ただし、使用を終了する場合は、使用物件を申請者で撤去して、法定外公共物を原形に復旧する必要があります。

・工事延期願

使用の許可を受けたが、工事期間内に完了する見込みがない場合に提出して下さい。

お問い合わせ先

建設課 監理係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6589 ファックス:(0739)43-5588

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