開発事業及び中高層建築に関する指導要綱について
更新日:2024年05月28日
この要綱は白浜町の住みよい町づくりを推進する上で白浜町における開発事業及び中高層建築の調整を図るため基本的な事項を定め、町民の健康で文化的な生活の維持及び向上を目的とします。
なお、白浜町において以下の建築物を建築または宅地造成しようとするときは、事前協議が必要です。
(1)宅地の造成その他の土地の区画形質を変更する事業で、その面積が1,000平方メートルを超える土地造成行為
(2)高さ12mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上のもの
(3)地階を除く階数が3以上の集合住宅で、計画戸数が20戸以上のもの
(4)地階を除く階数が3以上の建築物で、建築延面積が1,000平方メートル以上のもの