障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
更新日:2024年07月08日
1 目的
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、町における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。) を定める。
2 定義
(1)適用範囲
適用範囲は、町の全ての行政機関を対象とする。
(2)対象となる障害者就労施設等
本方針の調達の対象となる障害者就労施設等は、その所在地又は住所が和歌山県内にある、法第2条第4項に規定する施設等(以下、「施設等」という。)とする。
(3)調達の対象品目
町が契約によって調達する物品や役務等のうち、施設が受注することが可能なもの(以下、「物品等」という。)を対象とする。
3 物品等の調達推進
(1)調達目標
施設からの物品等の調達については、前年度の実績を上回ることを目標とする。
(令和5年度調達実績 7,291,086円)
(2)随意契約による調達
予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意しつつ、地方自治法施行令第167条の2第1項3号及び白浜町財務規則第186条第1項別表7を適用して施設との随意契約を締結するなど、施設等からの物品等の調達を積極的に推進する。
(3)推進体制
調達方針の策定、管理及び町の各行政機関への周知は民生課福祉係において行い、必要に応じて西牟婁圏域自立支援協議会(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3に規定する「協議会」に相当)と協力し、調達方針を推進するよう努める。
4 物品等の調達方法
- 町内の施設で調達可能な物品等については、直接施設等へ発注できるものとする。
- 町外の施設等からの物品等の調達については、西牟婁圏域自立支援協議会の共同受注窓口を通して、各種照会等の対応及び施設との調整を行い、圏域内の施設から優先的に調達するものとする。
5 調達方針及び調達実績の公表
作成した調達方針及び調達した物品等の実績の概要は、毎年度終了後に取りまとめ、町ホームページ等に掲載する方法により公表する。
6 その他
施設からの物品等の調達推進に資するよう、必要に応じて、本方針の見直しを行うものとする。