障害者手帳
更新日:2024年03月16日
身体障害者手帳
身体に障害のある人が各種の福祉の制度を利用したり、相談等されるときに必要となるものです。障害の程度によって1級から6級までの区分があり、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動)、内部(心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)のそれぞれについて、一定程度以上永続する障害がある方に対して交付されます。
療育手帳
療育手帳は、知的障害のある人が相談する際やいろいろな福祉制度を利用する際に必要となるものです。障害の程度によってA1・A2・B1・B2の区分があります。
精神保健福祉手帳
精神障害のために長期的に日常生活に相当な制限の受ける方の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。障害の程度によって1級から3級までの区分があり、医師に診断書を記入していただく場合、初診日(初めて精神疾患の診断を受けた日)から6か月以上経過している必要があります。