障害者福祉サービス
更新日:2024年03月19日
障害のある方が安心して暮らせる生活を支援するために、障害者総合支援法では様々な福祉サービスを提供しています。利用者は本人とその配偶者の所得によって異なり、非課税の場合は原則無料です。
障害の程度によって利用できるサービスの量や種類が異なりますが、以下の方は福祉サービスの利用申請を行うことができます(65歳以上の方並びに40歳から64歳で第2号被保険者の方は介護保険が優先されます)。
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受けている方
・知的障害があると医師に診断を受けている方
・精神障害者手帳の交付を受けている方
・自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方
・精神障害があると医師に診断を受けている方
・特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
・障害者総合支援法施行令に定められた332疾患に該当する方
障害福祉サービスの種類
生活介護
常に介護を必要とする方に、日中入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
移動支援
ホームヘルパーなどが付添い、外出のお手伝いを行います。
日中一時支援(ショート・デイ)
自宅で介護する方が、一時的に休息が取れるよう、施設で日中過ごしてもらう場(ショート)の提供や余暇支援(デイ)を行います。
意思疎通支援
聴覚に障害がある方に対し、手話通訳士を病院などの外出先に派遣します。
自立訓練(生活訓練)
体を上手に動かしたり、自分で身の回りのことができるよう訓練を受けることができます(標準利用期間は2年)。
就労移行支援
一般企業などへの就労に向けての訓練を受けることができます。仕事探しの相談もすることができます(標準利用期間は2年)。
就労継続支援A型
事業所と雇用契約を結び、障害に配慮しながら働いたり、就労に必要な知識や能力を身につけて一般就労をめざした働き方を行うことができます。
就労継続支援B型
年齢や体力などの面で雇用契約を結ばずに、自身のペースで働くことを希望される方に対し、作業の場の提供を行います。
居宅介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事などの身体介助や洗濯、買い物などの家事援助を行います。
重度訪問介護
重度の障害があり、常に介護が必要な方の自宅へ、ホームヘルパーが訪問し、入浴や排せつ、食事などの介護や外出時の移動のお手伝いを総合的に行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている方が行動する際に、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難がある方の自宅へホームヘルパーが訪問し、外出時に必要な視覚的情報の提供やお手伝いを行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とされる方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常生活のお世話を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する方が病気の場合などに短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護などの日常生活の援助や相談を行います。
施設入所支援
施設に入所される方に、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。