障害児福祉サービス
更新日:2024年03月19日
障害児福祉サービス
障害などがあり、サポートの必要な18歳未満の児童が、安心して暮らせる生活を支援するために、障害者総合支援法や児童福祉法では様々な福祉サービスを提供しています。利用料は、保護者の所得によって異なり、非課税の場合は原則無料です。
障害の程度によって利用できるサービスの量や種類は異なりますが、以下の方は福祉サービスの利用申請を行うことができます。
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受けている方
・知的障害があると医師に診断を受けている方
・精神障害者手帳の交付を受けている方
・自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方
・精神障害があると医師に診断を受けている方
・特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
・障害者総合支援法施行令に定められた332疾患に該当する方
・特別な支援が必要であると医師又は保健師が判断した方
サポートが必要な児童へのサービスの種類
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
保育所等訪問支援
保育所などで集団生活への適応訓練や専門的な支援を行います。
放課後等デイサービス
小中学校・高等学校の授業終了後や休日に、生活能力の向上に必要な訓練や支援を行います。
児童発達支援
小学生未満のサポートが必要な児童に対し、日常生活に必要な基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練、専門的な支援を行います。
療育等支援事業
サポートが必要な児童や、そのご家族の生活を支援するために、専門職が様々な相談をお受けします。必要に応じて、福祉サービスのご紹介や連絡調整を行います。
日中一時支援(ショート)
自宅で介護する方が、一時的に休息が取れるよう、施設で日中過ごしてもらう場を提供します。
難聴児補聴器購入費助成
両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付とならない18歳未満の難聴児に対する補聴器購入費の助成を行います。