和歌山県在宅育児支援事業給付金について
更新日:2024年06月05日
事業の縮小に伴い令和6年度は、令和5年度に新規申請をし、支給決定がなされた方の継続申請のみ受付可能となります。対象の児童を養育しており、要件がそろっていても、令和5年度の申請をしていないと令和6年度は対象外となるためご注意ください。
対象となる乳児
白浜町に住民登録があり、生後2か月を超え、満1歳に満たない乳児で、次の要件を満たしていること(令和5年4月1日から令和5年12月31日までに生まれた乳児が対象となります。)
- 同一世帯(生計を一にする世帯)内の第3子以降
- 市町村民税所得割合算額が77,101円未満である同一世帯(生計を一にする世帯)内の第2子
(4月から8月は前年度分、9月から3月は当該年度分で判定します)
支給を受けることができる対象者
次の要件をすべて満たしていること
- 白浜町に住民登録があり、乳児と同居の上、その保育を家庭で行い、かつ生計を同じくすること
- 職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと
- 生活保護法による保護を受けていないこと
- 乳児を保育所等に入所させていないこと
- 暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと
注意:配偶者についても「2」及び「5」の要件を満たす必要があります。
支給額
対象となる乳児1人当たり月額15,000円(最大10か月で15万円)
注意:本給付金は雑所得として課税対象となるため、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。
申請書配布及び受付窓口
役場民生課幼児対策室
申請に必要な書類
- 和歌山県在宅育児支援事業給付金申請書 (PDF:162.2KB)
- 和歌山県在宅育児支援事業給付金支払請求書 (PDF:81.6KB)
- 申請者、申請者の配偶者及び乳児の健康保険証の写し
- 育児休業給付金の受給申請(予定も含む)がないことを証明する書類 (PDF:81.2KB)
- 乳児が第2子で、所得制限の基準となる年度の住民税の課税主体が白浜町以外の市区町村である場合は、当該市区町村が発行した住民税の課税証明書(4月から8月は前年度、9月から3月は当該年度が基準年度となります)
- 振込口座登録(変更)依頼書 (PDF:87.6KB)
- その他、個別の状況に応じて必要となる資料の提出を追加で求める場合があります
申請書の提出について
- 印鑑と振込先口座の通帳をお持ちください。
- 申請は、支給対象期間となる日(生後2か月を超えた日)から申請でき、その日の属する年度の末日までに必要書類を揃えて提出してください。
- 支給対象者ごとに必要となる書類が変わる場合がありますので、詳しくはお問合せください。