伐採届について
更新日:2024年06月13日
地域森林整備計画内で山林において立木を伐採する場合については伐採届が必要です。
森林法の改正により、伐採届を提出しない無届伐採について罰則が強化され、課せられていた罰金30万円が、罰金100万円に引き上げられています。また、無届伐採に係る伐採中止命令やその後の造林(植栽)命令に対する措置も創設され、従わない場合も、さらに罰金100万円が課せられます。
届出対象
届出対象者
地域森林計画対象森林内にある森林で、立木を伐採する森林所有者等の方が対象となります。
伐採本数などは関係なく1本から届出が必要です。倒木、枯死木等を伐採する場合は必要ありません。
届出対象区域
届出が必要な区域は、「地域森林計画」の対象となっている森林です。
地域森林計画対象森林については、町役場、県庁(林業振興課)又は県の出先機関(振興局林務課)で確認することができます
届出期間
伐採を始める90日から30日前までに届出をしてください。
届出先・届出内容
届出先は町役場(農林水産課)です。
届出内容は下記届出様式を参照してください。
伐採適合旗
平成25年1月1日より1ヘクタール以上の皆伐を実施する際は、市町村が交付する伐採適合旗を設置する必要があります。これは、伐採適合旗の設置の有無で違法伐採を判別し、防止するための制度ですので、1ヘクタール以上の皆伐を行う際には、必ず事前に市町村までご連絡ください。
申請書ダウンロード
伐採届
伐採届[Word版](WORD:23.6KB) (Wordファイル: 23.7KB)
伐採届[PDF版](PDF:120.9KB) (PDFファイル: 120.9KB)