経営所得安定対策等の概要
更新日:2024年08月27日
経営所得安定対策では、担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金(ゲタ対策)と、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策(ナラシ対策)を実施しています。
また、令和元年からは、全ての農産物を対象に収入減少を広く補償する収入保険制度も実施しています。
さらに、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用米、麦、大豆など戦略作物の本作化とともに、地域の特色を活かした魅力的な産地づくり、高収益作物の導入・定着等を進め、水田のフル活用を図る水田活用の直接支払交付金を実施しています。
水田活用の直接支払交付金
水田で食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、飼料作物等の作物や高収益作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付することにより支援します。
交付対象者
水田を活用して販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農組織
支援内容
1.戦略作物助成
対象作物 | 交付単価 |
麦、大豆、飼料作物 | 35,000円/10a |
WCS稲 | 80 ,000円/10a |
加工用米 | 20,000円/10a |
飼料用米、米粉用米 | 収量に応じ、55,000円~105,000円/10a |
※基幹作のみ対象
※飼料作物は、飼料用とうもろこしを含む
※多年草牧草について、当年産において播種を行わず収穫のみを行う年は10,000円/10aで支援
※飼料用米、米粉用米について、過去実績から標準単収以上の収穫が確実だったと認められる者には、自然災害等の場合でも、特例措置として標準単価(80,000円/10a)で支援
2.産地交付金
白浜町地域農業再生協議会で作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づき、地域の特色を活かした魅力的な産地づくりに向けた取組を支援します。
国から配分された資金枠の範囲内で、和歌山県と白浜町地域農業再生協議会が助成内容(交付対象作物・取組・単価等)を設定しています。
取組内容 | 対象作物等 | 交付単価 |
高収益作物 | 販売野菜、果樹、花き | 11,000円/10a |
地域振興作物 | 未成熟とうもろこし、しそ、球状レタス、うすいえんどう | +31,000円/10a |
地域振興作物の作付拡大支援 | 前年と比較して栽培面積の増加面積分 | +6,000円/10a |
※令和5年度産の単価になります。交付単価は、変更することがあります。
3.申請手続きのスケジュール
内 容 | 提出期限等 | 提出書類等 |
申請受付 | 6月末 |
1.経営所得安定対策交付金交付申請書 2.経営所得安定対策交付金振込口座届出書、振込先通帳の写し ※新規申請の方、振込口座を変更したい方 3.水稲共済細目書異動申告票(一体化様式) |
実績報告 | 11月末 |
1.実績報告書兼誓約書 2.販売伝票等の写し ※対象作物毎に必要 |
※出荷・販売契約書、販売伝票等、種子や苗の購入伝票、作業日誌等については、5年間保管しておいてください。
※営農計画書(細目書)に記載された計画により対象作物の作付確認を行います。変更がある場合は、速やかに報告をお願いします。
水田活用の直接支払交付金の制度見直しについて(5年水張りルールについて)
令和4年度以降、今後5年間に一度も水張りが行われない農地は、翌年度以降、交付対象水田としない方針が国から示されました。これは、転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促し、水田機能を維持しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブロックローテーションによる地力の回復と収益性の向上を促すことを目的としております。
交付対象水田とは
前年度において水田活用の直接支払交付金の交付対象の農地で、下記の「交付対象外水田とは」に該当しない農地
※交付対象水田の面積ついては、田本地面積(水張り面積)とし、畦畔、はざ場等の作物の作付けができない農地は含みません。
交付対象外水田とは
現況において非農地に転換された土地、または、転換されることが確実と見込まれる農地
畑地化し水田機能を損失する等、水稲の作付けを行うことが困難な農地(畦畔や用水路がない等)
3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年度も作付けが行われないことが確実な農地
今後5年間(令和4年から令和8年)に一度も水張り(水稲の作付)が行われない農地
※5年に一度の水張り(水稲の作付)は今後継続されます。
水田が交付対象外になると
水田活用の直接支払交付金の対象外となり、戦略作物助成や産地交付金等の該当する交付金を受けることができなくなります。なお、一度交付対象外になった水田は、原則交付対象水田に戻すことができません。
交付対象として水田を維持するためには
交付対象水田として維持するためには、5年に一度の水張りが必要となります。
水張りは、原則として「水稲作付」により確認します。
水稲作付については、毎年提出いただいている「水稲共済細目書(営農計画書)」により確認しますので、ご提出いただいている方の手続きは必要ありません。
ただし、以下のすべてに該当する場合は「水張り」を行ったとみなされます。
1.湛水管理を1か月以上行う。
2.連作障害による収量低下が発生していない。
※1か月以上の湛水管理を行う場合の留意点
・天水による湛水は認められません。
・湛水管理は、ほ場全体で実施してください。部分的な湛水は認められません。
・水深や実施時期などの基準はありませんが、水稲作付けと同等の湛水管理を行こ とが基本となります。
水稲作付をせず、1か月以上の湛水管理により水張りを行いたい方は、事前に白浜町地域農業再生協議会事務局(農林水産課内)にお問い合わせください。