認定農業者制度について
更新日:2024年03月16日
認定農業者とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に応じて効率的・安定的な農業経営の目標等を示した「基本構想」を作成します。この基本構想の目標を目指して、意欲と能力のある農業者が自らの経営を計画的に改善するため「農業経営改善計画」を作成し、市町村が認定農業者として認定します。認定農業者は、国や県、市町村等からさまざまな支援が受けられます。
認定対象者
白浜町内で農業を営み、又は営もうとする個人及び法人でプロの農業経営者として経営改善に取り組もうとする意志・意欲があれば、どなたでも認定を受けることができます。
なお、農業経営を営む区域が、複数市町村にまたがる場合は、営農区域に応じて和歌山県又は国に認定を受けることになります。
認定の手続きについて
農業経営改善計画の作成
認定を受けようとする方は、自らの農業経営をどのように改善・発展させていくか、5年後の目標とその達成のための取組状況を農業経営改善計画に記載します。
農業経営改善計画書に記載する内容
・所得と労働時間(年間所得・年間労働時間の現状と目標等)
・経営規模(作付面積、飼養頭数、農畜産物の加工、販売その他関連・付帯事業の売上等の現状と目標)
・生産方法の合理化(例:機械・施設の導入、ほ場連坦化、新技術の導入等)
・経営管理の合理化(例:簿記記帳の合計処理、経営の法人化等)
・農業従事の様態の改善(例:休日制度の導入、就業規則の整備等)
提出書類
・同意書(個人情報の取り扱いについて) (PDF:94.1KB)
認定基準
・計画が下記の基本構想に照らして適切なものであること。
目標年間農業所得:400万円以上(主たる農業従事者一人当たり)
目標年間労働時間:2,000時間程度(主たる農業従事者一人当たり)
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(白浜町) (PDF:473.5KB)
・計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
・計画が達成される見込みが確実であること。
認定期間
認定日から5年間
※経営改善計画の認定有効期間は5年間ですので、計画期間の満了を迎えようとする方は、計画の達成状況の点検を併せて次の5年間を見通した新たな計画を作成し、再度認定を受けることができます。
認定農業者への支援
経営所得安定対策 | ・畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策) ・米、畑作物の収入減少影響緩和対策交付金(ナラシ対策) 支援対象:認定農業者、集落営農、認定新規就農者 |
・麦、大豆等のコスト割れの補填 ・米、麦、大豆等の収入減少に対するセーフティーネット |
融資 | 農業経営基盤強化資金 (スーパーL資金) 支援対象:認定農業者 |
・経営改善のための長期低利融資(融資、施設・機械などの取得に必要な資金及び長期運転資金) ・実質化された人・農地プランの中心経営体として位置付けられた認定農業者等が借り入れいるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利負担が軽減。
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補助金 | 農地利用効率化等支援交付金 支援対象:実質化された人・農地プランの中心経営体、農地中間管理機構から賃貸借の畝抵当を受けた者等 |
融資を活用して農業用機械等を導入する際、融資残について国庫補助。 |
税制 | 農業経営基盤強化準備金制度 支援対象:青色申告を行う認定農業者及び認定新規就農者等 |
経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入。 さらに5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物等を取得した場合に圧縮記帳が可能。 |
農業者年金 | 農業者年金の保険料支援(特例付加年金) 支援対象:39歳までに加入し、農業所得が900万円以下の青色申告を行う認定農業者及び認定新規就農者等 |
月額2万円の保険料のうち1万円~4千円/月の国庫補助(最大20年)。 |