【経営所得安定対策】畑地化促進事業の要望調査について
更新日:2025年01月27日
畑地化促進事業
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行います。
交付対象農地
1.水田活用の直接支払交付金の交付対象水田であること。
2.概ね団地化された畑地を形成していること。
3.前年度において、主食用米、戦略作物または高収益作物の作付けがされていたこと。
支援対象者
販売農家、集落営農
事業内容
1.畑地化支援
水田を活用して高収益作物及び畑作物(高収益作物以外)の本作化に取り組む農家を支援します。
2.定着促進支援
高収益作物
水田を畑地化して高収益作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。
畑作物(高収益作物以外)
水田を畑地化して、高収益作物を除く畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもころし、そば等)の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。
対象作物 | 畑地化支援 | 定着促進支援 |
高収益作物 (野菜、果樹、花き等) |
10.5万円/10a |
2.0(3.0※3)万円/10a×5年間 または、10.0万円(15.0※3)/10a(一括) |
畑作物 (麦、大豆、飼料用作物等) |
10.5万円/10a |
2.0万円/10a×5年間 または、10.0万円/10a(一括) |
※1畑地化の取組は、交付対象水田から除外する取り組みを指します。(地目の変更を求めるものでありません。)除外された場合は現行制度上、二度と交付対象水田に戻すことはできません。
※2令和7年度における取り組みが対象になります。
※3加工・業務用野菜等の場合
※4畑地化支援と定着促進支援はセットで取り組む必要があります。
交付要件
申請書類
1.畑地化支援に係る取組の要件確認申請書(Wordファイル:13.4KB)
2.団地化された畑地の位置及び地番等がわかる書類(空中写真・農地地図等)
申請提出期限
令和7年2月14日(金曜)まで
提出先:役場農林水産課振興係
※活用をご検討される場合は、まずご相談ください。
注意事項
1.畑地化事業を活用された場合は、今後交付対象水田から除外されることになりますので、土地改良区等や貸借農地については、土地所有者とも十分に協議を行い、合意を得て要望してください。4月以降に同意書・議事録等の提出が必要となります。
2.本事業は申請内容を踏まえて審査し、国の予算の範囲内で支援対象者が決定されますので、要望いただいても事業の採択を確約するものではありません。