【経営所得安定対策】畑地化促進事業について

更新日:2024年08月27日

畑地化促進事業

水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行います。

交付対象農地

1.畦畔や用水供給設備を有する等の水田活用の直接支払交付金の交付対象水田であること。

2.取組農地を含めた隣接した農地で、概ね団地化された畑地を形成していること。

3.前年度において、主食用米、戦略作物または高収益作物の作付けがされていたこと。

4.交付申請までに畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化することについて関係機関(農業委員、水利組合、土地改良区等)の合意を得ていること。

5.取組農地が借地の場合、土地所有者に同意を得ていること。

支援対象者

販売農家、集落営農

事業内容

1.畑地化支援

水田を活用して高収益作物及び畑作物(高収益作物以外)の本作化に取り組む農家を支援します。

2.定着促進支援

高収益作物

水田を畑地化して高収益作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。

畑作物(高収益作物以外)

水田を畑地化して、高収益作物を除く畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもころし、そば等)の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。

畑地化支援・定借促進支援単価表(令和6年度)
対象作物 畑地化支援 定着促進支援

高収益作物

(野菜、果樹、花き等)

14.0万円/10a

2.0(3.0※2)万円/10a×5年間

または、10.0万円(15.0※2)/10a(一括)

畑作物

(麦、大豆、飼料用作物等)

14.0万円/10a

2.0万円/10a×5年間

または、10.0万円/10a(一括)

※1畑地化の取組は、交付対象水田から除外する取り組みを指します。(地目の変更を求めるものでありません。)除外された場合は現行制度上、二度と交付対象水田に戻すことはできません。

※2加工・業務用野菜等の場合

※3畑地化支援と定着促進支援はセットで取り組む必要があります。

※4今後、国から施行される制度により内容が変更となることがあります。

交付要件

取組農地において、取組開始年から5年間継続して高収益作物又は畑作物の作付けを行い、販売を行うこと。

※5年間継続して作付け及び出荷を行わなければ交付金を遡って返還となる場合があります。

申請書類

1.畑地化支援に係る取組の要件確認申請書(Wordファイル:14.7KB)

2.団地された畑地の位置及び地番等がわかる書類(空中写真・農地地図等)

 

申請提出期限

令和6年度の要望受付は終了しています。

※活用をご検討される場合は、まず農林水産課振興係にご相談ください。

注意事項

1.畑地化事業を活用された場合は、今後交付対象水田から除外されることになりますので、土地改良区等や貸借農地については、土地所有者とも十分に協議を行い、合意を得て要望してください。4月以降に同意書・議事録等の提出が必要となります。

2.本事業は申請内容を踏まえて審査し、国の予算の範囲内で支援対象者が決定されますので、要望いただいても事業の採択を確約するものではありません。

関連情報

お問い合わせ先

農林水産課 振興係
〒649-2332 和歌山県西牟婁郡白浜町栄731番地の5
電話:(0739)45-0009 ファックス:(0739)45-1019

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