消防用設備等の点検と報告について

更新日:2024年03月16日

点検と報告をしていますか?

消防法で消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者は、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)

注釈:点検の未報告または虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金または拘留に処せられることがあります。(消防法第44条)

                      設備太郎             消火器

消防用設備等の点検・報告

消防用設備等の点検と報告

点検及び報告が必要な防火対象物

消防用設備等(消火器・誘導灯・屋内消火栓設備など)が設置されている防火対象物
届出者 防火対象物の関係者(所有者、管理者または占有者)
点検実施者

消防設備士または消防設備点検資格者が点検を実施する防火対象物

1.白浜町及びすさみ町については、延べ面積1000平方メートル以上の防火対象物

2.特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段が2つ以上設けられていないもの

上記以外の防火対象物は、防火対象物の関係者や防火管理者等でも実施できますが、点検の確実性と安全性を考慮し、消防設備士または消防設備点検資格者による点検を推奨しています。

点検から報告まで

1.点検の実施

(1)機器点検(6か月ごと)

非常電源(自家発電設備に限る。)または動力消防ポンプの正常な作動の確認をします。

消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無などを外観から判別できることを確認します。

消防用設備等の機能について、外観または簡易な操作により判別できることを確認します。

(2)総合点検(1年ごと)

消防用設備等を作動または使用することで、消防用設備等の総合的な機能の確認を実施します。

2.報告期間

デパート、ホテル、病院、飲食店などの特定防火対象物は、 1年に1回 、工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校などの非特定防火対象物は、 3年に1回

3.提出方法

点検結果報告書を2部(正本・副本)作成し、最寄りの消防署に提出をお願いします。

消火器、誘導標識、非常警報器具、特定小規模施設用自動火災報知設備などは、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)でなくても簡単に点検できます。

お問い合わせ先

白浜町消防本部 予防課
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2927番地の259
電話:(0739)43-1119 ファックス:(0739)43-6543

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