建設工事の入札における工事費内訳書の提出について
更新日:2024年03月17日
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)の一部が改正されました。この法改正により、公共工事の入札に参加するすべての建設業者は、その金額にかかわらず、入札時に入札金額の内訳を記載した書類を提出することが義務付けられるものとなりました。(入契法第12条)
つきましては、白浜町においても、次のとおり、建設工事の入札時における工事費内訳書の提出を求めることといたします。
1.対象工事
平成29年4月1日以降に入札執行するすべての建設工事を対象とします。
2.提出方法
入札時に、入札書と工事費内訳書を合わせて提出してください。
3.工事費内訳書の様式
4.入札の無効
次の各号のいずれかに該当する場合は無効とします。
ア.工事費内訳書の提出がない場合
イ.入札書と工事費内訳書記載の金額が一致しない場合
ウ.工事費内訳書の記載事項その他要件が確認できない場合
エ.工事費内訳書に代表者の記名押印がない場合
オ.その他工事費内訳書に不備がある場合