「女性に対する暴力をなくす運動」
更新日:2024年04月15日
11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
内閣府男女共同参画推進本部では、11月12日から25日(25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定め、国や地方公共団体、関係団体と連携・協力し、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化しています。
令和5年度「女性に対する暴力をなくす運動」の詳細は下記をご覧ください。
女性に対する暴力根絶のためのシンボルマークについて
内閣府男女共同参画局では、女性に対する暴力の問題に対する社会における認識を更に深めていただくため、「女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク」を制定しています。
シンボルマークは、女性が腕をクロスさせた姿を描いており、女性の表情、握りしめたこぶし、クロスさせた腕により、 女性に対する暴力を断固として拒絶する強い意志を表しています。
相談窓口一覧
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
- #8891 (全国の最寄りの性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへつながります。)
性暴力に関するSNS相談「Cure time(キュアタイム)」
相談受付は、毎日17時~21時
DV相談+(プラス)
配偶者やパートナーから受けている様々な暴力(DV)について、専門の相談員が一緒に考えます。
- 電話・メール 24時間受付
- チャット相談 12:00~22:00
DV相談ナビ
#8008 (全国の最寄りの相談機関の窓口につながります。)
その他相談窓口一覧(内閣府男女共同参画局)
総務課 企画政策係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-5555 ファックス:(0739)43-5353