寄附金についての税金制度
更新日:2016年11月01日
税額控除について
地方公共団体に2,000円を超える寄附を行った場合、2,000円を超える部分について
一定の限度(おおよそ個人住民税の2割の額)までは所得税と個人住民税をあわせて
全額控除する制度です。
所得税と住民税の控除イメージ
所得税について
寄付金額−2,000円=寄付金控除対象額
(控除対象になる寄付金額は、年間所得金額等の40%が上限です。)
住民税について
1=(寄付金額−2,000円)×10%
2=(寄付金額−2,000円)×{90%−(0〜40%:寄附者に適用される所得税率)×1.021}
1.021=復興特別所得税創設に伴う時限定数(平成25年1月1日〜平成49年12月31日)
1+2=寄付金控除対象額
ワンストップ特例制度について
「ワンストップ特例制度」とは、1.確定申告の不要な給与取得者で、2.ふるさと納税の納税先が5団体以下の方がふるさと納税を行った際、納税先の自治体が納税者に代わって寄附金控除の申請を行う制度です。
希望される場合は、申請書で「ワンストップ特例制度」を利用する旨をお申出ください。
なお、マイナンバーと本人確認の書類の添付が必要となりますので、下記の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書の添付書類について」をご確認のうえ、ご提出ください。
また、申請書提出後に電話番号以外の記載内容に変更があった場合には、下記の変更届出書をご提出ください。
いずれも提出期限は寄附を行った翌年1月10日です。
申請書送付先
〒649-2211
和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
白浜町役場 総務課 ふるさと白浜応援寄付金 担当あて
寄付金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:122.5KB) (PDFファイル: 122.5KB)
寄付金税額控除に係る申告特例申請書の添付書類について(PDF:1.6MB) (PDFファイル: 1.6MB)
寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:39.2KB) (PDFファイル: 39.2KB)
税に関するお問い合わせ先
各個人の控除限度額や税金制度の詳細については、お住まいの市区町村の税務担当窓口までお問い合わせください。白浜町にお住まいの方については下記にお問い合わせください。
住所 | 〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地 白浜町役場 税務課 |
---|---|
電話番号 | 0739-43-6584 |
ファックス | 0739-43-5353 |
zeimu@town.shirahama.wakayama.jp |
確定申告について
申告書の記入方法についてはこちらを参考にして下さい。