排水設備工事

更新日:2024年03月15日

下水道管の埋設工事が終わり、下水道が利用できるようになりますと、供用開始の公示がされます。そうしますと、皆さんのご家庭等では、汚水を公共下水道へ流すことができるようになります。

下水道を利用していただくためには、各ご家庭の排水設備設置工事をしていただかなければなりません。この工事は、町の指定工事店でなければ行うことができませんので、注意してください。

排水設備とは

公共下水道へ汚水を流すために宅地内に設ける排水管、排水マス、トラップなどをいいます。この工事は皆さんから指定工事店に注文して行ってください。工事費は個人負担です。

くみ取り便所の水洗化は3年以内

下水道が使える供用開始区域のくみ取り便所は、供用開始公示から3年以内に水洗トイレに改造することが法律で義務付けられています。

浄化槽による水洗トイレを使用している方も、速やかに浄化槽を廃止して下水道に接続しなければなりません。供用開始区域で建物を新築する場合は、必ず公共下水道に接続しなければなりません。

 

排水設備工事の手順
1.業者を決める 町指定の工事店から業者を選んでください。
2.工事の見積り 選んだ指定工事店に工事の見積りを依頼してください。
(指定工事店が現地調査します。排水管やマスの位置など十分に打ち合わせをして、見積書を受け取ってください。)
3.工事の依頼 見積書の内容等を確認して工事の依頼をしてください。
4.書類の提出 「排水設備等計画確認申請書」を町へ提出してください。
書類の作成や提出は指定工事店が代行してくれますが、書類に署名・押印するときは、内容をよく確認してください。(町では申請書をもとに施工方法等が基準に合ったものかどうか確認し、工事着手を認めます。)
5.工事の着手  
6.工事の完了 工事完了後、指定工事店は町に工事完了届出書を提出します。
7.工事完了検査・使用開始届 町は、指定工事店と申請者の立会いのもとで完了検査を行い、合格したものには「検査済証」を交付します。
また、「公共下水道使用開始届出書」を町に提出していただきます。これで公共下水道が使えることになります。
8.工事費支払い 町の完了検査に合格しましたら、指定工事店に工事費の支払いを行ってください。

 

お問い合わせ先

上下水道課 下水道室
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1392番地の1
電話:(0739)43-7561 ファックス:(0739)43-7563

お問い合わせフォーム