補助金等制度

更新日:2024年03月15日

下水道関係の補助金制度及び助成金制度

皆さんが公共下水道を利用するには、宅内の排水設備工事が必要です。この工事は個人で行うものであり、費用は個人負担となります。町では、この排水設備工事を行う方に対する補助金制度と助成金制度を設けています。

※各補助金等の併用はできません。

 

低宅地汚水ポンプ設備購入費補助金制度

自然流下で汚水を公共下水道に排除することが困難な建物において、汚水ポンプ設備の購入に係る費用の一部を補助します。

要件

1.低宅地に既存又は建築する住居用住宅、店舗及び事務所等

2.低宅地に既存又は建築する旅館等の宿泊施設及びマンション等

補助金額

1.住居用住宅、延床面積200平方メートル未満の店舗及び事務所等    100万円限度

2.宿泊施設及びマンション等、延床面積200平方メートル以上の店舗及び事務所等    300万円限度

 

公共下水道早期接続工事促進補助金制度

公共下水道へ接続する改造工事を行う方で、次の要件を満たしている方に工事費の一部を補助します。

要件

  1. 供用開始日から3年以内に排水設備工事を行う方。(新築は対象外)
  2. 町税等を滞納していないこと。

補助金額

 

補助金額表
  1.一般住宅・店舗及び事務所等 2.旅館等の宿泊施設・マンション
1年以内に接続 工事費の50%(15万円限度) 工事費の50%(150万円限度)
2年以内に接続 工事費の20%(6万円限度) 工事費の20%(60万円限度)
3年以内に接続 工事費の10%(3万円限度) 工事費の10%(30万円限度)

※店舗及び事務所で延床面積が200平方メートル以上かつ工事経費が50万円以上のものは上記の表の2に該当します。

排水設備工事助成金制度

住宅や併用住宅の排水を公共下水道へ接続する改造工事を行う方で、次の要件を満たしている方に助成金が交付される制度です。(旅館・店舗・共同住宅等の改造は該当しません。また家屋新築の場合も該当しません。)

 

要件

  1. 世帯全員の方の当該年度町県民税が「非課税」又は「均等割」であること。
  2. 世帯全員の方が町税等を滞納していないこと。

助成金額

工事費の2分の1以内(限度額10万円、1回限り)

  • 助成金交付申請書は、排水設備等計画確認申請書と同時に提出してください。
  • 工事完了検査合格後、助成金を交付します。

 

利子補給補助金制度

公共下水道へ接続する改造工事を行う方で、金融機関から資金の融資を受けた場合、借入金の利子を補給する制度です。

 

要件

(利子補給制度を受けられる方)

  1. 処理区域内の建物の所有者、又は所有者の同意を得た使用者で、白浜町に住所を有する方
  2. 独立の生計を営む方で、融資を受けた資金の償還について、返済能力を有する方
  3. 町税等を滞納していない方
  4. 白浜町に住所を有する成年者の連帯保証人が1人以上いる方

助成金額(一般家庭・個人商店の場合)

融資限度額
50万円(町斡旋)
償還方法
48回以下の毎月元利均等
利子補給額
利子の全額

  • 利子の補給は、毎年度末ごとに一括して、皆さんにお支払いします。
  • 金融機関への償還を2回以上滞納しますと、利子補給が受けられなくなります。
  • 融資申込み手続きは、指定工事店に代行させることができます。
  • 旅館、会社等に該当する方は、取扱金融機関の規定に基づき申込んでください。

助成金額(会社・旅館・保養所等の場合)

融資限度額
500万円(自己借入)
償還方法
60回以下の毎月元利均等
利子補給額
利率1%分

  • 利子の補給は、毎年度末ごとに一括して、皆さんにお支払いします。
  • 金融機関への償還を2回以上滞納しますと、利子補給が受けられなくなります。
  • 融資申込み手続きは、指定工事店に代行させることができます。

お問い合わせ先

上下水道課 下水道室
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1392番地の1
電話:(0739)43-7561 ファックス:(0739)43-7563

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