125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車の申告手続き
更新日:2024年03月15日
125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車を取得、廃棄または譲渡された場合や、白浜町外へ転出される場合は、申告の手続きが必要になります。
※小型特殊自動車について
小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)の課税対象となります。新しく購入された方、譲り受けられた方、以前から所有されている方で申告がお済みでない方は、軽自動車税(種別割)の申告とナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。
手続きの際の本人確認のお願い
当事者の知らない間に、本人になりすました第三者からの不正な届け出を未然に防止するため、軽自動車(原動機付自転車・小型特殊自動車)の登録、廃車、名義変更等の手続きの際に、本人確認を実施しております。
手続きには申告関係書類以外に、次のものが必要です。
本人が手続きを行う場合
- 免許証
- 印鑑
本人以外が手続きを行う場合
- 所有者の委任状(下記のリンクよりダウンロードしてください)
- 代理人の免許証等の本人確認書類
- 代理人の印鑑
- 所有者の印鑑
申告手続きに必要な書類等
各種申告の手続きについては、次の一覧表のとおりです。
内容 | 内容 | 内容 | 必要書類等 |
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販売店から購入した | 新車 |
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販売店から購入した | 中古車 |
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名義変更 | 白浜町内の人から 譲り受けた |
廃車手続きをした |
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名義変更 | 白浜町内の人から 譲り受けた |
廃車手続きをしていない |
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名義変更 | 白浜町外の人から 譲り受けた |
廃車手続きをした |
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名義変更 | 白浜町外の人から 譲り受けた |
廃車手続きをしていない |
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廃車 (郵送で廃車される場合は郵送による廃車申告(下記リンク参照)についてをご覧ください。) |
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白浜町へ転入した | 廃車手続きをした |
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白浜町へ転入した | 廃車手続きをしていない |
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白浜町から転出した | 転出先で使用する | 転出先の市町村で手続きして下さい。
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白浜町から転出した | 転出先で使用しない | 白浜町で廃車の手続きをして下さい。 (郵送で廃車される場合は、下記の「郵送による廃車申告について」をご覧ください。) |
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所有者が亡くなった | 名義変更 |
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所有者が亡くなった | 廃車 |
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ナンバープレートの紛失・破損により再交付を受けるとき( 紛失したナンバープレートが後日発見された場合は必ず税務課へ届け出て下さい。 ) |
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譲渡証明書については次のページをご参考ください。
郵送による廃車申告について
廃車申告は郵送でも受付しております。
下記書類を税務課宛てにお送り下さい。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(以下のリンクよりご確認ください)
(必要事項を記入し、必ず捺印して下さい。)
- ナンバープレート(白浜町または日置川町で交付したもの)
- 免許証のコピー(裏も必ずコピーしてください。)
- 返信用封筒(切手を貼付)
手続き時におけるその他の注意点
- 標識または車両が紛失、盗難などにあったときは必ず役場に遺失届の手続きをしてください。
手続きを行わなかった場合、車両の有無にかかわらずいつまでも課税されます。
(警察への盗難届をされていても、役場への手続きは必要です) - 原動機付き自転車の買い取り業者に車両を引き取ってもらう場合は、あらかじめナンバープレートをはずしておいて、役場にてご自身で廃車手続きをお願いします。
車両引き取り後に廃車手続きがされておらず、税金だけが課税されているトラブルが発生しております。 - 合併前に日置川町が発行したナンバープレートは、そのまま付けておいていただいて結構です。
平成18年3月1日以降の新規登録分から、「白浜町」のナンバープレートを発行しています。
インターネットで購入した場合の手続きについて
インターネットのオークション等で入手した場合であっても販売証明書及び廃車証明書または譲渡証明書が必要となります。
- 販売証明書がない場合
個人の出品者からの購入で、販売証明書がない場合、購入契約画面(車名、車台番号、総排気量、購入年月日、販売者名のわかるページ)を印刷したものをお持ちいただき手続きをお願いします。
またこの場合であっても2重登録を避けるため、廃車証明書または譲渡証明書が必要となります。 - 廃車証明書または譲渡証明書がない場合
販売業者からの購入で、廃車証明書がない場合、購入契約画面(車名、車台番号、総排気量、購入年月日、販売業者名のわかるページ)を印刷したものと石刷りをお持ちいただき手続きをお願いします。 - 販売証明書・廃車証明書の両方がない場合
登録いただけません。