軽自動車税(種別割)Q&A
更新日:2024年03月15日
Q1.すでに知人に譲った・廃車手続きをしたのに「軽自動車税(種別割)納税通知書」が届いたのですが、なぜですか?
A1.軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)に、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者または使用者に対して課税される税金です。
このため、4月2日以降に所有者でなくなった場合でも、その年度の1年分の税金を納めて頂く必要があります。また、4月1日以前に知人の方に譲ったり業者に依頼した場合でも、名義変更や廃車の手続きが4月2日以降に受付されている場合やまだ手続きが完了していない場合が考えられます。税務課までお問い合わせ下さい。
Q2.もう使用していない(乗れない)バイクの税金も払わなければならないのですか?
A2.軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録されている所有者または使用者に対して課税されます。従って、使用不能で放置しているような場合でも廃車手続きをしないと今後も軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
Q3.ナンバープレートが折れてしまいました。再発行はどうしたらできますか?
A3.役場税務課または日置川事務所で下記をお持ちになり、再発行の手続きをして下さい。
1. き損したナンバープレート(一部でも構いません)
2. 所有者の印鑑
3. 窓口に来られる方の本人確認書類(代理の方の場合は委任状が必要)
4. 弁償金200円
Q4.富田事務所や日置川事務所でも手続きはできますか?また、何時までできますか?
A4.日置川事務所では、登録・廃車・名義変更等各種手続きができます。
富田事務所では、廃車・名義変更のみお手続き頂けます。
午前8時30分~午後5時15分までの平日(土・日曜日、祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
Q5.税額があがりました。
A5.車両の初年度検査年月は平成19年3月31日以前ではありませんか?
初年度検査より13年経過した三輪以上の軽自動車については、環境への影響等から重課税率で課税しております。
また、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに新規取得された環境負荷の小さい三輪以上の車両ではありませんか?
初年度は、環境負荷の小さい車両について軽課措置がありましたが、軽課は初年度のみ該当となり、次年度からは新税率で課税されます。
Q6.放置されている原動機付自転車の所有者を教えてほしいのですが?
A6.所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対して公開しておりません。放置車両の標識番号、放置場所等の状況を警察へお届けください。