ペダル付原動機付自転車(電動モペット等)はナンバープレートの交付が必要です
更新日:2024年10月09日
ペダル付原動機付自転車とは
「ペダル付原動機付自転車」とはいわゆる「バイク」であり、ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。この構造があるものは、モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車と同様の交通ルールが適用されます。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として標識交付の手続きをしてください。
ペダル付原動機付自転車リーフレット(警察庁) (PDFファイル: 951.1KB)
電動アシスト自転車との違いについて
「ペダル付原動機付自転車」と外観が似ているものに、「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。「ペダル付原動機付自転車」と同じように、動力がついていますが、モーターのみでは作動しません。あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。それに対し、「ペダル付原動機付自転車」は、ペダルを使わず原動機のみの走行が可能です。道路交通法上施行規定第1条の3で定める「電動アシスト自転車」は、道路交通法上「自転車(軽車両)」に分類されます。したがって、ナンバープレートの交付は不要です。