熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年03月15日

省エネ改修工事を実施した次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる家屋(住宅)

 1. 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く。ただし、貸家の用に供する部分以外の居住の用に供する部分がある場合については、その部分のみが減額の対象となる。また併用住宅では居住部分の床面積が2分の1以上あるものに限る。)

 2.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅

 3.現行の省エネ基準を満たす改修工事であることの証明があるもの

※省エネ改修工事とは次のアまたは、アと併せて行うイ~エまでを含む工事になります。

ア.窓の改修工事(必須)

イ.床の断熱改修工事

ウ.天井の断熱改修工事

エ.壁の断熱改修工事

※ア~エまでの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

4.一戸あたりの省エネ改修工事費が60万円超の住宅(上記3に係る工事費から補助金などを除いた自己負担額)

5.令和6年3月31日までに省エネ改修工事を行った家屋であること

減額の範囲

  1. 要件を満たす住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)
  2. 一戸あたりの120平方メートル相当分まで

減額の割合

固定資産税額の3分の1(都市計画税は減額されません)

※平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。

減額される期間

省エネ改修工事完了の翌年から1年度分

申請方法

工事完了後3カ月以内に、「省エネ改修住宅(減額)申請書」に必要事項を記入し、税務課まで提出してください。

(申請書は税務課窓口に備えつけています)

申請書のダウンロードについては下記サイトからもできます。

添付書類

1. 省エネ改修が行われたことを証する書類

  • 平成29年3月31日までは、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した「熱損失防止改修工事証明書」
  • 平成29年4月1日からは、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した「増改築等工事証明書」

2.改修工事の図面、領収書の写し(改修工事費用を確認できるもの)

3.納税義務者の住民票の写し(ただし、町内在住の方は不要です。)

4.補助金などの交付・給付決定書(補助金が交付された場合)

5.認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

その他

  • 耐震改修に伴う固定資産税の減額制度と併用して適用を受けることはできません。ただし、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度とは併用して適用を受けることができます。認定長期優良住宅の場合は、耐震改修工事による減額およびバリアフリー改修工事による減額についていずれも同時適用はできません。
  • 以前省エネ改修の減額制度の適用を受けた住宅は再度適用を受けることができません。

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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