個人住民税
更新日:2024年06月05日
個人住民税とは
個人町民税と個人県民税をあわせて、一般的に個人住民税と呼ばれています。住民にとって身近な行政サービスに必要な費用を、それぞれの支払い能力に応じて分担していただく税金です。
個人住民税の申告
毎年1月1日現在で白浜町に住所がある人又は白浜町に居住している人は、その年の3月15日(3月15日が土曜・日曜日にあたる場合は、これらの日の翌日が申告期限となります。)までに前年中(1月1日〜12月31日)の所得を申告していただく必要があります。申告は、町県民税の課税資料並びに国民健康保険税(料)等算出の資料となります。
ただし、次に該当される場合は、申告をする必要がありません。
- 税務署に「所得税の確定申告書」を提出した人(必ず期限内に提出してください)
- 給与以外の所得がない会社員やパートタイマー等で、勤務先から年末調整済の「給与支払報告書」が提出されている人
- 公的年金収入(合計400万円以下)のみで、源泉徴収票に記載されている控除以外の控除を受けない人(遺族年金、障害年金は除きます)
- 町内に住所がある方の扶養親族となっている人(給与、公的年金等、収入がなかった方は、介護保険料、公営住宅使用料等の料金算定に申告が必要です)
個人住民税の納税義務者
その年の1月1日(賦課期日)現在、町内に住所がある人又は町内に事務所や家屋敷等がある人で、町内に住所がない人が納税義務者となります。
個人住民税の課税
個人住民税は、前年の所得に応じて課税される所得割と、所得金額にかかわらず定額で課税される均等割があり、これらの合計が年税額となります。また、町内に事務所や家屋敷等がある人で町内に住所がない方については、均等割のみを負担していただくことになります。
課税されない人
均等割・所得割の どちらも課税されない人 |
特別控除前の合計所得金額で判定します。 |
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所得割が課税されない人 |
前年中の総所得金額等の合計が次による額以下の人
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税額の計算方法
均等割額 |
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所得割額 | (前年中の所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額 |
町県民税あらまし
令和6年度町県民税あらまし(PDF:413.3KB) (PDFファイル: 408.8KB)
令和6年度から森林環境税の課税が開始されます
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、令和6年度から町民税・県民税の均等割に国税として1人年額1,000円が併せて賦課徴収されることになりました。
その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
税の種類 |
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
国税 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
町民税 |
個人住民税(均等割額) |
3,500円 |
3,000円 |
県民税(注1) |
2,000円 |
1,500円 |
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合計 |
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5,500円 |
5,500円 |
(注1)県民税均等割額のうち、500円は「紀の国森づくり税」です。
個人住民税の納付
個人住民税の納付の方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収
事業所得者などの住民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、その納税通知書により、納付書や口座振替により通常年4回の納期に分けて納めていただくことになっています。
納税通知書は、毎年6月上旬に発送の予定です。(年によって、数日前後する場合があります)
特別徴収
特別徴収には、給与からの特別徴収と公的年金からの特別徴収があります。
給与からの特別徴収
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により町から給与の支払者を通じて納税者に通知され、給与の支払者が毎月の給与支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに町に納めていただくようになっています。この特別徴収は、6月から翌年の5月までの12ヶ月で徴収することになっています。
ただし、特別徴収されていた納税者が、退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、特別徴収をすることができなくなった残りの住民税額は、次のような場合を除いては、普通徴収の方法により納めていただきます。
(ア) その納税者が新しい会社に再就職し、引続き特別徴収されることを申し出された場合
(イ) 6月1日から12月31日までの間に退職された方で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出された場合
(ウ) 翌年1月1日から4月30日までの間に退職された方で、(ア)に該当しない場合
(この場合は、本人の申出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます)
年金からの特別徴収
平成21年10月支給分の公的年金から、日本年金機構などが年金から住民税を天引きし、町に直接納める特別徴収制度が始まりました。
国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方は、原則として、公的年金所得にかかる個人住民税は納税通知書によって納税者に通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその方の年金から住民税を天引きし、これを翌月10日までに町に納めることになっています。公的年金所得に係る住民税については、普通徴収による納付を選択いただけません。ただし、年金から天引きできない場合や年金以外の所得にかかる町県民税は、普通徴収の方法により納めていただきます。
個人住民税の納付月
納付方法によって納付月が違います。
普通徴収
6月・8月・10月・12月
給与からの特別徴収
6月~5月
年金からの特別徴収
4月・6月・8月・10月・12月・2月
申請書等ダウンロード(個人住民税)
課税・所得証明書、非課税証明書については下記「町税の証明と手数料」をご覧ください。
また、課税・所得証明書は申告をされていなければ発行することはできませんので、ご注意ください。
(町民税の特別徴収に関する各種申請書もこちらをご覧ください)
お問い合わせ先
賦課に関すること
課税係 電話番号 0739-43-6584
納付に関すること
収税係 電話番号0739-43-3685