ふるさと納税制度の見直し

更新日:2024年03月15日

ふるさと納税制度の見直し

平成31年度の税制改正で、ふるさと納税制度の対象となる自治体について、以下のとおり見直されました。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度については、総務大臣が一定の基準に適合するとして指定を受けた自治体への寄附金を対象とすることとなりました。
これにより、令和元年6月1日以降は、この指定を受けた自治体に寄附した場合に限り、翌年分の個人住民税において、ふるさと納税制度の対象となります。

ふるさと納税制度の対象外となる場合

指定対象外の自治体に対して令和元年6月1日以降に行った寄附については、ふるさと納税制度の対象外となります。

(注)個人住民税に係る寄附金控除のふるさと納税部分の対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。

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