住宅ローン控除の拡充に伴う措置
更新日:2024年03月15日
住宅ローン控除の拡充に伴う措置
平成31年度の税制改正で、消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、以下のとおり見直されました。
対象
消費税率10%が適用される住宅取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合
所得税の改正内容
消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅借入金等特別控除の適用期間が現行の10年間から13年間へ3年間延長することとなりました。
なお、11年目以降の3年間については、各年において、建物購入価格の3分の2%または借入金年末残高の1%のいずれか小さい額を控除します。
住民税の改正内容
所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同様の控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲内において、個人住民税から控除します。