個人住民税税制改正について(平成20年度課税以後から関係するもの)

更新日:2024年03月15日

平成20年度課税以後から関係するもの

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)適用者に対する調整措置

平成19年分以後の所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用がある場合、これまで、住宅借入金等特別控除が所得税だけに適用されている税額控除であるため、平成19年分以後の所得税の税率比率が改正されることにより、いままで控除できていた税額が控除できないという問題が生じてきます。

今回の税制改正において、住民税(町民税・県民税)が従来の5%の税率から10%の税率に引き上げられても、全体として増税にならないようにするための措置として、原則として所得税を減額することにより個人の税負担があまり生じないように税率比率が改正されます。

しかし、住宅借入金等特別控除を適用している場合には、前年と同じ申告所得要件であったとしても、平成19年分以後の所得税制の下では、住宅ローン控除額の適用前に算出される所得税額自体が下がっていますので、所得税の減額だけで全体の税負担が調整できない場合がでてきます。

このような場合には、平成19年分以後の所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある方(平成11年から平成18年までに入居されている方に限られます。)のうち、次の算式で計算した場合において控除残額が生じているものについては、翌年度分の住民税から、当該控除残額に相当する額が減額できます。

住宅借入金等特別控除額の計算式
  1. この措置は、対象者から「減額申請書」による申請に基づき、市町村長が税務署長に照会して減額すべき金額を確認する方法によって翌年度分の個人住民税から減額を実施します。
    なお、「減額申請書」の提出は、所得税の確定申告を行なう方は税務署へ確定申告書とともに提出し、所得税の確定申告を行わない方は市町村へ提出することになります。
  2. 住宅借入金等特別控除については税源移譲に伴う経過措置がありますが、その他の税額控除で所得税にだけ適用があり個人住民税には適用がない控除(政策的な意味あいのある控除)については、同様の経過措置はとられていません。

 

地震保険料控除の創設

今年の税制改正で、個人住民税・所得税の損害保険料控除制度が大幅に見直され、地震保険料が対象とされる地震保険料控除として、平成20年度分以降の個人住民税から改組されます。

現行の損害保険料控除額の最高額は1万円(所得税1万5千円)ですが、地震保険料控除額については最高額2万5千円(所得税5万円)の所得控除に拡大されます。

  1. 居住者が、その有する居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とし、かつ、地震等を直接又は間接の原因とする火災等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額の2分の1に相当する金額(最高2万5千円)をその年度分の総所得金額等から控除する地震保険料控除が創設されました。(所得税については、その保険料等の金額の合計額(最高5万円)をその年分の総所得金額等から控除する同様の措置が創設されます。)
  2. 経過措置として、居住者が、平成20年度以後の各年度において、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額(最高1万円、所得税は最高1万5千円)をその年度分の総所得金額等から控除することができることとされました。(この場合において、当該長期損害保険契約等が上記1の損害保険契約等にも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとされています。)
  3. 上記1と2、同時に適用する場合には、合わせて最高2万5千円(所得税は最高5万円)が控除限度額とされます。
     
(イラスト)地震保険料控除の創設

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