個人住民税税制改正について(平成21年度課税以降から関係するもの)
更新日:2024年03月15日
平成21年度課税以降から関係するもの
寄附金税制の拡充
平成20年度税制改正により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、市区町村等の地方公共団体へ寄附をした場合の控除額が拡大されました。
このため寄附金控除がより身近なものになり、地方自治体への寄附がしやすくなりました。
この税制改正は平成20年中の寄附金に対し、平成21年度の課税より適用となります。
改正前 | 改正後 | |
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適用下限額 | 100,000円 | 5,000円 |
上限額 | 総所得金額等の25% | 総所得金額等の30% |
控除方式 | 所得控除方式 | 税額控除方式 |
控除率 | (寄附金額-10万円)×10% | (寄附金-5,000円)×10% ただし、寄附先が都道府県・市区町村の場合、特別控除が創設されます。 |
対象法人 |
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→特別控除の創設
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地方公共団体に対する寄附金の特別控除(ふるさと納税制度)
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について、個人住民税所得割のおおむね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
控除額の算出には以下の算式を用います。
1.(地方公共団体に対する寄附金−5,000円)×10%
2.(地方公共団体に対する寄附金−5,000円)×(90%−適用所得税率)
上記の1.と2.を合計した額が控除額となります。
ただし、2.は住民税所得割額の1割が限度となります。
今年度和歌山県および白浜町の条例にて指定された法人はありません。
複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額となります。