個人住民税税制改正について 寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ(平成24年度課税以後から関係するもの)
更新日:2024年03月15日
平成23年1月1日以降に支払った寄附金について、寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村への寄附金(「ふるさと」を応援したいという方の思いを実現するため、都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)については、基本控除に特例控除が上乗せされます。)
- 住所地の共同募金会(総務大臣の承認等を受けたもの)への寄附金
- 住所地の日本赤十字社(総務大臣の承認等を受けたもの)への寄附金
- 都道府県・市区町村が条例で定めた団体への寄附金
控除対象となる金額
対象となる寄附金の合計額から2千円を越えた部分の寄附金が対象(ただし、総所得金額等の30%が限度)
特例控除額は個人町県民税所得割のおおむね10%が限度(ふるさと寄付金のみ適用)
(寄付金−2千円)×(90%−0〜40%(寄付者に適用される所得税の限界税率))