ふるさと寄附金にかかる特例控除額の改正(平成26年度課税以後から関係するもの)
更新日:2024年03月15日
平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。
町・県民税の寄附金税額控除額算定式(都道府県、市町村又は特別区に対する寄附の場合)
寄附金税額控除額=基本控除額+特例控除額
基本控除額=(寄附金額−2,000円)×10%
【改正前】特例控除額=(寄附金額−2,000円)×(90%−(0〜40%の所得税の税率))
【改正後】 特例控除額=(寄附金額−2,000円)×(90%−(0〜40%の所得税の税率)×1.021)
特例控除額は、町民税、県民税それぞれの所得割額の1割が限度額となります。