上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止(平成27年度課税以後から関係するもの)
更新日:2024年03月15日
上場株式等の配当および譲渡所得に係る軽減税率(町民税1.8%、県民税1.2%)の特例措置は、
平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率(町民税3%、県民税2%)が適用されます。
区分 | 改 正 前 (平成25年12月31日まで) |
改 正 後 (平成26年1月1日から) |
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金融商品取引業者等 を通じた売却等 |
町民税1.8%、県民税1.2% | 町民税3%、県民税2% |
上記以外 | 町民税3%、県民税2% | 町民税3%、県民税2% |
改 正 前 (平成25年12月31日まで) |
改 正 後 (平成26年1月1日から) |
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町民税1.8%、県民税1.2% |
町民税3%、県民税2% |