住宅借入金等特別控除の延長及び拡充(平成27年度課税以後から関係するもの)

更新日:2024年03月15日

住宅借入金等特別控除の延長及び拡充

平成25年度税制改正で、住宅借入金等特別控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から
平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、このうち、平成26年4月〜平成29年12月までに居住用に
供した場合、控除限度額が拡充されることになりました。

 

控除限度額の拡充について
  改正前 改正後 改正後
居住年 〜平成25年12月31日 平成26年1月1日
 〜平成26年3月31日
平成26年4月1日
 〜平成29年12月31日
控除限度額 所得税の課税総所得金額等
の5%(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等
の5%(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等
の7%(最高136,500円

平成26年4月1日〜平成29年12月31日までの控除限度額は、消費税率が8%または10%である場合であり、 それ以外は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

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税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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