住宅借入金等特別控除の延長及び拡充(平成27年度課税以後から関係するもの)
更新日:2024年03月15日
住宅借入金等特別控除の延長及び拡充
平成25年度税制改正で、住宅借入金等特別控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から
平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、このうち、平成26年4月〜平成29年12月までに居住用に
供した場合、控除限度額が拡充されることになりました。
改正前 | 改正後 | 改正後 | |
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居住年 | 〜平成25年12月31日 | 平成26年1月1日 〜平成26年3月31日 |
平成26年4月1日 〜平成29年12月31日 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等 の5%(最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等 の5%(最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等 の7%(最高136,500円) |
平成26年4月1日〜平成29年12月31日までの控除限度額は、消費税率が8%または10%である場合であり、 それ以外は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。