寄附金控除(ふるさと納税)の拡充(平成28年度課税以後から関係するもの)

更新日:2024年03月15日

特例控除額の控除限度額の引き上げ

ふるさと納税について、特例控除額の控除限度額が個人住民税所得割額の2割(改正前1割)に引き上げられました。

ふるさと納税による控除

寄附金のうち2,000円を超える部分が、一定の上限まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。

ふるさと納税による控除
控除種類 控除方式 控除額の計算
1、所得税 所得控除 寄附金−2,000円
2、個人住民税(基本控除) 税額控除 (寄附金−2,000円)×10%
3、個人住民税(特例控除) 税額控除 (寄附金−2,000円)×(90%−所得税の限界税率×1.021)

所得税については、寄附をした年分の所得から控除されます。

個人住民税については、寄附をした年の翌年に課税される税額から控除されます。

1の控除対象寄附金は総所得金額等の40%が上限

2の控除対象寄附金は総所得金額等の30%が上限

3の特例控除は、個人住民税所得割の2割(改正前1割)が上限。

所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用される所得税率(0〜45%)のうち最大のものを指します。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告が不要な給与所得者等が都道府県又は市区町村に対し寄附を行う際、5団体以内であれば寄附先の団体に特例の申請をすることで確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度です。この特例を受けた場合、翌年度の個人住民税から所得税の軽減相当額を含めて控除されます。(平成27年4月1日以降に行われる寄附から適用)

なお、以下の項目に該当する場合は特例の適用は受けられません。

  • 寄附先が6団体以上ある場合
  • 確定申告や住民税申告を行う場合
  • 申請した内容に変更のあった方が翌年1月10日までに変更届出書を提出していない場合

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