公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年度課税以後から関係するもの)
更新日:2024年03月15日
平成28年10月以後に実施する公的年金からの特別徴収について、以下の改正が行われました。
仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)
特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。
徴収月
仮徴収
4月 6月 8月
改正前
前年度分の本徴収額×1/3
(前年2月と同額)
改正後
(前年度分の年税額×1/2) ×1/3
本徴収
10月 12月 2月
改正前
(年税額−仮徴収額)×1/3
改正後
(年税額−仮徴収額)×1/3
転出・税額変更の場合の特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書による納付方法)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。