金融所得課税の一体化等の見直し
更新日:2024年03月15日
特定公社債等の利子所得及び譲渡所得を申告分離課税とし、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算と繰越控除が可能になります。
所得 |
現行 |
改正後 |
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特定公社債等 ※1 |
利子 | 税率5%・分離課税 申告不可 |
税率5%・分離課税※2 申告不要制度あり※3 損益通算可※4 |
譲渡損益 | 非課税 | ||
上場株式等 | 配当 | 税率5%・分離課税※2 申告不要制度あり※3 損益通算可※4 |
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譲渡損益 |
※1 特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)、 公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいいます。
※2 上場株式等の配当については、総合課税(10%)も選択可。
※3 源泉徴収口座を選択している場合のみ申告不要とすることができます。
※4 源泉徴収口座を選択し、申告不要とした場合は不可。