配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
更新日:2024年03月15日
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成29年度の税制改正で、配偶者特別控除について、配偶者控除と同じ控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられるとともに、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みが設けられました。
配偶者控除の見直し
配偶者控除の控除額について、納税者本人の合計所得金額に応じて次の表のとおり見直されました。
また、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はできないこととされました。
|
納税者本人の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
|
一般の同一生計配偶者 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
老人の同一生計配偶者 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とされ、その控除額は、納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のとおり見直されました。
また、改正前の制度と同様に、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。
配偶者の |
納税者本人の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
|
38万円超 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
90万円超 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
95ま万円超 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
123万円超 |
適用なし |