落札後の手続き(動産)
更新日:2019年05月01日
1 白浜町からのメールを確認してください
(1)入札期間終了後、白浜町が最高価申込者(落札者)となった方にメールを送信し、落札した公売財産の売却区分番号、白浜町連絡先などをお知らせします。
(注)このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
(2)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出及び公売財産の引き渡しを受ける場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご確認ください。
2 買受代金などの納付
(1)納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を白浜町が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、白浜町から送信するメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行口座への振り込み
・白浜町から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
・振り込みは、電信扱いに限ります。
・振込手数料は、落札者の負担となります。
・買受代金を振り込んだ日から白浜町が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
・類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付 (買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
・郵送料などは、買受人の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
・郵便為替で買受代金を納付する場合は、手続等についてあらかじめ白浜町に相談してください。
エ 現金又は銀行振出の小切手を直接持参
・小切手は、和歌山手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
(5)買受代金納付期限までに白浜町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
(6)買受人本人以外(代理人)の方が買受代金の納付などを行う場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご確認ください。
3 必要書類の提出
(1)以下の書類を白浜町に提出してください。
(注)必要書類の提出先は、入札期間終了後に最高価申込者(落札者)となった方へ送信するメールにてご確認ください。
ア 白浜町が最高価申込者(落札者)へ送信したメールを印刷したもの
イ 保管依頼書
(注)買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合
ウ 送付依頼書
(注)送付による公売財産の引き渡しを希望される場合
(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接白浜町に持参してください。
(3)買受人本人以外(代理人)の方が必要書類の提出を行う場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご確認ください。
保管依頼書(PDF:67.5KB) (PDFファイル: 67.5KB)
送付依頼書(PDF:91.4KB) (PDFファイル: 91.4KB)
4 公売財産の引き渡し
白浜町の案内にしたがって公売財産の引き渡しを受けてください。
(1)売却決定後、白浜町が買受代金の納付を確認した後、引き渡しを受けることが可能となります。
(2)買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合には別途保管料を負担していただくことがあります。
(3)送付による公売財産の引き渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付にかかる費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産等は送付による引き渡しはできない場合がありますので、あらかじめ公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)引渡場所は、原則、公売物件詳細画面の「保管場所」となります。
(5)「落札後の注意事項」をご覧ください。
(6)買受人本人以外(代理人)が公売財産の引き渡しを受ける場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご確認ください。
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付、必要書類の提出及び公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。
ア 委任状
イ 代理人の本人確認できるもの(運転免許証など)
(注)買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
ウ 白浜町から買受人へ送信したメールを印刷したもの
エ 代理人の印鑑