落札後の手続き(不動産)

更新日:2019年05月01日

1 白浜町からのメールを確認してください

(1)開札後、白浜町が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方にメールを送信し、落札した公売財産の売却区分番号、白浜町連絡先などをお知らせします。
(注)このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。

(2)買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご確認ください。
次順位買受申込者となられた方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に白浜町から売却決定された旨の連絡を受けた場合、以下の手続きを行ってください。
(注)以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。

2 買受代金などの納付

(1) 納付していただく金額

ア 買受代金=落札価額-公売保証金額

イ 登録免許税相当額
(注)登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に白浜町からのメールにてご説明いたします。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を白浜町が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、白浜町から送信するメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。

ア 銀行口座への振り込み

・白浜町から送信するメールで振込先口座をお知らせします。

・振り込みは、電信扱いに限ります。

・振込手数料は、落札者の負担となります。

・買受代金を振り込んだ日から白浜町が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。

・類似の口座名にご注意ください。

イ 現金書留の送付 (買受代金が50万円以下の場合に限ります。)

・郵送料などは、買受人の負担となります。

ウ 郵便為替による納付

・郵便為替で買受代金を納付する場合は、手続等についてあらかじめ白浜町に相談してください。

エ 現金又は銀行振出の小切手を直接持参

・小切手は、和歌山手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

・受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)

(5)買受代金納付期限までに白浜町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。

(6)買受人本人以外(代理人)の方が買受代金の納付などを行う場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご確認ください。

3 必要書類の提出

(1)以下の書類を白浜町に提出してください。
(注)必要書類の提出先は、入札期間終了後に最高価申込者(落札者)となった方へ送信するメールにてご確認ください。

ア 白浜町が最高価申込者(落札者)へ送信したメールを印刷したもの

イ 住所証明書

・落札者が個人の場合は、住民票写し

・落札者が法人の場合は、商業登記簿謄本

ウ 所有権移転登記請求書
(注)下記の「所有権移転登記請求書」を印刷し、必要事項を記入し、捺印してください。

エ 登録免許税納付済領収書又は収入印紙

オ 固定資産税評価証明書

カ 権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)

キ 郵便切手(登記嘱託書等の郵送料)金額についてはメールにてお知らせします。

(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接白浜町に持参してください。

(3)買受人本人以外(代理人)の方が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご確認ください。

4 不動産権利移転登記の嘱託

(1)白浜町は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。

(2)売却決定(開札日の7日後)後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。

(3)白浜町は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
(注)売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、白浜町でいったんお預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。

(4)詳細は、入札期間終了後にいただく電話などでご説明します。
(注)次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。

(5)所有権移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1か月半程度の期間を要することがあります。
(注)白浜町は、公売財産の権利移転登記のみを行い、引渡義務を負いません。
(注)公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します(農地等を除く)。
(注) 「落札後の注意事項」をご覧ください。

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人が買受代金の納付、必要書類の提出及び公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。

ア 委任状

イ 買受人本人の住民票写し(法人の場合は、商業登記簿謄本)

ウ 買受人本人の印鑑証明書

エ 代理人の本人確認できるもの(運転免許証など)
(注)買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

オ 白浜町から買受人へ送信したメールを印刷したもの

カ 代理人の印鑑

お問い合わせ先

税務課 収税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-3685 ファックス:(0739)43-5353

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