落札後の手続き(自動車)
更新日:2019年05月01日
1 白浜町からのメールを確認してください
(1)入札期間終了後、白浜町が最高価申込者(落札者)となった方にメールを送信し、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、白浜町連絡先などをお知らせします。
(注)このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
(2)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出及び公売財産の引き渡しを受ける場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご確認ください。
2 買受代金などの納付
(1)納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を白浜町が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、白浜町から送信するメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行口座への振り込み
・白浜町から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
・振り込みは、電信扱いに限ります。
・振込手数料は、落札者の負担となります。
・買受代金を振り込んだ日から白浜町が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
・類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付 (買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
・郵送料などは、買受人の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
・郵便為替で買受代金を納付する場合は、手続等についてあらかじめ白浜町に相談してください。
エ 現金又は銀行振出の小切手を直接持参
・小切手は、和歌山手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
(5)買受代金納付期限までに白浜町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
(6)買受人本人以外(代理人)の方が買受代金の納付などを行う場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご確認ください。
3 必要書類の提出
(1)以下の書類を白浜町に提出してください。
(注)必要書類の提出先は、入札期間終了後に最高価申込者(落札者)となった方へ送信するメールにてご確認ください。
ア 白浜町が最高価申込者(落札者)へ送信したメールを印刷したもの
イ 住所証明書
・落札者が個人の場合は、住民票写し
・落札者が法人の場合は、商業登記簿謄本
ウ 所有権移転登録請求書
(注)下の「所有権移転登録請求書」を印刷し、必要事項を記入のうえ、捺印してください。
エ 自動車保管場所証明書
オ 移転登録等申請書 第1号様式(OCRシート)
カ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
キ 最高価申込者の印鑑証明書
(注)発行後3か月以内のものに限ります。
ク 郵便切手1,500円分
(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接白浜町に持参してください。
(3)買受人本人以外(代理人)の方が必要書類の提出を行う場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご確認ください。
所有権移転登録請求書(自動車)(PDF:68.8KB) (PDFファイル: 68.8KB)
4 公売財産の引き渡し及び登録移転
白浜町の案内にしたがって公売財産の引き渡しを受けてください。
(1)売却決定後、白浜町が買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います
(2)差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
(3)落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、公売財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(4)売却決定後(入札期間終了日の7日後)、白浜町が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
(5)買受代金納付日に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
(6)詳細につきましては、入札期間終了後にいただく電話にて説明いたします。
(7)「落札後の注意事項」をご確認ください。
(8)買受人本人以外(代理人)が公売財産の引き渡しを受ける場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご確認ください。
保管依頼書(PDF:67.5KB) (PDFファイル: 67.5KB)
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付、必要書類の提出及び公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。
ア 委任状
イ 買受人本人の住民票写し(法人の場合は、商業登記簿謄本)
ウ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります)
エ 代理人の本人確認できるもの(運転免許証など)
(注)買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
オ 白浜町から買受人へ送信したメールを印刷したもの
カ 代理人の印鑑